下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問19

【問 19】 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定により、構造設計一級建築士が構造設計を行うか、又は構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない建築物に関する次の記述の( ア )から( ウ )の中に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。

建築士法第3条第1項の規定により一級建築士でなければ設計等を行うことができない建築物のうち、高さが( ア )mを超える建築物はすべて該当し、高さが( ア )m以下の建築物であっても、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては高さが( イ )mを超えるものであって2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの及び鉄骨造にあっては地階を除く階数が( ウ )以上であるものは該当する。



【解答及び解説】

【問 19】 正解 3 

構造設計一級建築士が構造設計を行うか、又は構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない建築物は、(60)mを超える建築物はすべて該当する。また、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては高さが(20)mを超えるものであって2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの及び鉄骨造にあっては地階を除く階数が(4)以上であるものは該当する。
したがって、(ア)=60、(イ)=20、(ウ)=4、となり、肢3が正解となる。

*建築士法20条の2第1項・2項