下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問16
【問 16】管理組合の税務に関する次の記述のうち、税法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション敷地内の駐車場を当該マンションの管理組合の組合員に使用させることから生じる駐車場収入については、消費税の課税対象とはならず、課税売上高を構成しない。
イ 管理組合は、地方税のうち、都道府県民税及び市町村民税について条例等で免除又は減免される場合を除き、法人格の有無にかかわらず、均等割の税率により課税される。
ウ 消費税法上、管理組合の基準年度における組合員以外からの駐車場収入が980万円、臨時収入である備品の譲渡による売上高45万円があった場合、合計1,025万円の課税売上高となるので、当年度は納税義務者となり消費税を納入する必要がある。
エ 管理組合が支払う共用部分に係る火災保険料等の損害保険料は、課税取引となるので、消費税が課税される。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
以上より、正しいものは、ア、イ、ウの3つとなり、正解は肢3となる。
【問 16】 正解 3
ア 正しい。管理組合の組合員が支払う使用料については、消費税の課税対象にはならない。
イ 正しい。法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなされるので、管理組合は法人格の有無にかかわらず、都道府県民税及び市町村民税について均等割の税率により課税される。
ウ 正しい。駐車場収入は、組合員以外からのものは課税売上高となり、備品の譲渡とともに売上高が、1,025万円になれば、課税売上高が1,000万円を超えるので、消費税法を納入する義務がある。
エ 誤り。火災保険料などの損害保険料は、非課税とされているので、管理組合が支払う損害保険料は消費税が課税されない。