下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問12

【問 12】 区分所有者が納入する修繕積立金の取崩しに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 修繕積立金は、周期的かつ計画的に行われる大規模な修繕等の将来の支出に備えるために積み立てられるが、管理費の滞納により通常の管理のための資金が不足する場合は、理事会の決議により修繕積立金を管理費に流用することができる。

2 長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財政状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも取り崩すことができる。

3 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合は、特に区分経理する必要はない。

4 共用設備の保守、維持に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 不適切。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。したがって、理事会の決議により修繕積立金を管理費に流用することはできない。
*標準管理規約28条5項

2 適切。長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
*標準管理規約32条関係コメント④

3 不適切。分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合、これらについても修繕積立金として積み立てられ、区分経理されるべきものである。
*標準管理規約28条関係コメント②

4 不適切。「共用設備の保守維持費及び運転費」は、管理費から充当しなければならない。
*標準管理規約27条3号