下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 管理費の滞納者に対する管理組合の制裁措置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 管理費を1年分以上滞納した者について、滞納金額を発表すること及び納入の意思があれば公表を控えることを通知したうえで、その通知後2月が経過した時点で該当者の氏名をマンション内の掲示板に掲示した。

2 区分所有者全員の氏名が記載された管理費支払状況に関する資料を管理組合の定時総会において配布する旨を当該総会の1月前に予告したうえで、総会において滞納者の氏名が分かる結果となる資料を配布した。

3 3月分以上の滞納者については、玄関の鍵を交換し、居室内に立ち入ることができない旨を規約に定め、3月分以上の滞納者に2度にわたる督促のうえ、滞納者の同意なく鍵を交換した。

4 管理規約の定めや総会における決議がないにもかかわらず、滞納者に対し、法定利率分の遅延損害金を付加して請求した。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 最も不適切とはいえない。管理費の滞納者について、マンション内の掲示板に掲示することは、特に禁止するような規定はなく、最も不適切とはいえない。

2 最も不適切とはいえない。マンションの滞納者に対する対応は、管理組合に関する問題であり、総会において滞納者の氏名が分かる結果となる資料を配布することは、最も不適切とはいえない。

3 最も不適切。玄関の鍵は専有部分と考えられるので、たとえ管理費の滞納者といえども、その鍵を交換し、居室内に立ち入ることができないようにすることは、不適切だといえる。

4 適切。管理費は金銭債権であり、管理規約の定めや総会における決議がないとしても、法定利率分の遅延損害金を付加して請求することは不適切とはいえない。
*民法419条1項