下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問8
【問 8】 管理組合A(以下本問において「A」という。)と管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で締結した管理委託契約における管理費等の出納業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。
1 Aの組合員の管理費等の滞納状況については、Aの運営上重要であることから、2月ごとに1回、Aに報告する。
2 保証契約を締結してAの収納口座とAの保管口座を設ける場合は、保証契約の内容として、保証契約の額及び範囲、保証契約の期間、更新に関する事項、解除に関する事項、免責に関する事項、保証額の支払に関する事項をそれぞれ管理委託契約書に記載する。
3 Bが管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合は、管理委託契約書に当該再委託先である集金代行会社の名称を記載しなければならないが、その所在地については記載する必要がない。
4 保証契約を締結する必要がないときに管理組合Aの収納口座とAの保管口座を設ける場合において、保管口座については当該口座に係る通帳、印鑑、印鑑以外の預貯金引出用パスワード等の保管者を管理委託契約書に明記することにしているが、収納口座についてはその必要はない。
【解答及び解説】
【問 8】 正解 2
1 不適切。管理業者は、「毎月」、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、管理組合に報告することとなっている。
*標準管理委託契約書別表第一1(2)②一
2 適切。保証契約を締結して管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合、保証契約の内容として、保証契約の額及び範囲、保証契約の期間、更新に関する事項、解除に関する事項、免責に関する事項、保証額の支払に関する事項をそれぞれ管理委託契約書に記載する。
*標準管理委託契約書別表第一1(2)①四ハ
3 不適切。管理業者が管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合は、管理委託契約書に再委託先の名称だけでなく、再委託先の所在地も記載しなければならない。
*標準管理委託契約書別表第一1(2)関係コメント②
4 不適切。保証契約を締結する必要がないときに管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合において、保管口座についてだけでなく、収納口座についても、当該口座に係る通帳、印鑑、印鑑以外の預貯金引出用パスワード等の保管者を管理委託契約書に明記することにしている。
*標準管理委託契約書別表第一1(2)③一、別紙4