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管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問7

【問 7】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、マンションの管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に確認を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成21年10月2日国総動指第30号。国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 当該組合員が滞納している管理費及び修繕積立金等の額について開示を求めてきたときは、個人情報保護の観点から開示はせず、管理組合に直接確認するよう求めるべきである。

2 マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定める範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。

3 本マンションの管理規約の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該管理規約の写しを提供する。

の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、書面をもって、又は電磁的方法により開示する。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 不適切。管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために「管理費及び修繕積立金等の滞納があるときはその金額」の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し書面をもって開示するものとされている。
*標準管理委託契約書14条1項、別表第5

2 適切。マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定める範囲となる。一般的にマンション内の事件、事故等のような管理委託契約書に定める範囲外の事項については、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
*標準管理委託契約書14条関係コメント②

3 適切。管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供するものとされている。
*標準管理委託契約書14条1項

4 適切。管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために「共用部分等の修繕実施状況」の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとされている。
*標準管理委託契約書14条1項、別表第5