下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 民法で定める代理人と区分所有法で定める管理者又は理事を比較した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 民法上の代理人の行った権限内の代理行為の効力は、本人に対して生じ、管理者の行った職務の範囲内の行為の効力は、区分所有者に対して生ずる。

2 権限の定めのない民法上の代理人は、保存行為をする権限を有しないが、管理者は、保存行為をする権限を有する。

3 管理組合法人においては、理事が民法でいう代理人に該当し、管理組合法人が民法でいう本人に該当する。

4 民法上の代理人が損害保険契約をするためには本人から代理権を授与される必要があるが、管理者は、権限内の行為として自己の判断により共用部分につき損害保険契約をすることができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 1

1 正しい。民法上の代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。また、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理するので、管理者の行った職務の範囲内の行為の効力は、区分所有者に対して生ずる。
*民法99条1項、区分所有法26条1項

2 誤り。権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限を有する。なお、管理者が保存行為をする権限を有するという後半は正しい。
*民法103条1項、区分所有法26条1項

3 誤り。管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理するので、管理組合法人においては、管理組合法人が代理人、本人が区分所有者という関係になる。
*区分所有法47条6項

4 誤り。民法上の代理人が損害保険契約をするためには本人から代理権を授与される必要があるという前半部分は正しい。しかし、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされているので、集会の決議が必要となり、管理者が自己の判断により締結することはできない。
*区分所有法18条4項