下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の建物及び敷地の共有持分の割合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分が共有されている場合に、各共有者の持分の割合は、相等しいものと推定される。

2 共用部分の各共有者の持分の割合は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3 一部共用部分の各共有者の持分の割合は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない。

4 敷地の各共有者の持分の割合は、その有する敷地上の建物の専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 正しい。各共有者の持分は、相等しいものと推定されている。
*民法250条

2 正しい。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、これについては規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法14条1項・4項

3 正しい。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、これは一部共用部分についても同様であり、規約で別段の定めをすることができるのも同様である。
*区分所有法14条1項・4項

4 誤り。敷地の持分の割合については、区分所有法に規定はなく、通常は分譲契約の際に決められているが、それも決められていない場合は、相等しいものと推定される。
*民法250条