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管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問49

【問 49】 マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定に違反するものはどれか。

1 マンション管理業者は、国土交通大臣に登録している事務所の所在地を変更したので、変更のあった日の21日後に、その旨を国土交通大臣に届け出た。

2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、当該管理組合の会計の収入及び支出の調停に関する事務を、当該マンション管理業者とは別のマンション管理業者に再委託をした。

3 マンション管理業者は、裁判において証人尋問を受けた際、その業務に関して知り得た秘密について証言した。

4 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときに、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成し、自らが当該管理組合の管理者等であったので、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に代わって管理者等として当該書面の交付を受けた。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 違反しない。マンション管理業者は、登録事項に変更があったときは、その日から「30日」以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。「事務所の名称及び所在地」は登録事項に該当し、21日後に届け出ているのなら違反しない。
*マンション管理適正化法48条1項

2 違反しない。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを「一括して」他人に委託してはならない。「管理組合の会計の収入及び支出の調停に関する事務」のみを再委託するだけなら違反しない。
*マンション管理適正化法74条

3 違反しない。マンション管理業者は、「正当な理由」がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。裁判において証人尋問を受けた際に証言するのは、「正当な理由」に該当するので、証言しても違反しない。
*マンション管理適正化法80条

4 違反する。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合は、当該管理組合を構成するマンションの「区分所有者等全員」に対し、遅滞なく、契約内容を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法73条1項