下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問48

【問 48】 マンション管理業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 マンション管理業者が管理受託契約を更新しようとするときに、当該マンション管理業者が商号を変更したが、重要事項の説明会は開催しなかった。

2 マンション管理業者が管理受託契約を更新しようとするときに、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を縮小し、それに伴い管理事務に要する費用の額を減額したが、重要事項の説明会は開催しなかった。

3 マンション管理業者が管理受託契約を更新しようとするときに、従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額したが、重要事項の説明会は開催しなかった。

4 マンション管理業者が管理受託契約を更新しようとするときに、従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮したが、重要事項の説明会は開催しなかった。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と「同一の条件」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、説明会を開催する必要はないが、マンション管理業者の商号を変更しただけの場合は、「同一の条件」といえる。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

2 不適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と「同一の条件」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、説明会を開催する必要はないが、従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法を「同一」とし、管理事務に要する費用の額を「減額」しようとする場合は、「同一の条件」といえるが、管理事務の内容及び実施方法の範囲を「縮小」し、それに伴い管理事務に要する費用の額を「減額」する場合は、「同一の条件」とはいえず、説明会の開催が必要である。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

3 適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と「同一の条件」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、説明会を開催する必要はないが、従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法を「同一」とし、管理事務に要する費用の額を「減額」しようとする場合は、「同一の条件」といえるので、説明会の開催は不要である。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

4 適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と「同一の条件」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、説明会を開催する必要はないが、従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合は、「同一の条件」といえるので、説明会の開催は不要である。
*マンション管理適正化法72条2項・3項