下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問47

【問 47】 管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下本問において同じ。)に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 管理業務主任者が、管理業務主任者証の有効期間が過ぎたにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。

イ マンション管理業者が管理組合の管理者等に選任されていない場合であって、管理業務主任者が管理者等に対して管理事務の報告を行うに際し、当該管理者等からの請求がなかった場合には、管理業務主任者証の提示を行わなくても、マンション管理適正化法に違反しない。

ウ 管理業務主任者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

エ 管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約の締結に先立ち、マンション管理業者がマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への記名は、管理業務主任者でない者が管理業務主任者に代わって行うことができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

ア 正しい。管理業務主任者は、管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならないが、この規定に違反したときは、10万円以下の過料に処せられる。
*マンション管理適正化法113条2号

イ 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならず、管理業務主任者は、この説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
*マンション管理適正化法77条3項

ウ 誤り。「マンション管理業者」は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。管理業務主任者の業務ではない。
*マンション管理適正化法75条

エ 誤り。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、この書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。管理業務主任者でないものが、管理業務主任者に代わって記名することはできない。
*マンション管理適正化法72条5項

以上より、誤っているものは、イ、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。