下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 マンションの売主の契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 売主が、契約不適合責任を負う期間は、マンションの引渡しの日から2年間である。

2 民法上、売主の契約不適合責任の内容として、契約不適合の修補請求が認められているので、修補請求ができない旨の特約は無効である。

3 契約不適合責任に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡しの日から10年の経過により時効により消滅する。

4 契約不適合責任を負うべき「契約不適合」とは、客観的にみて契約の目的物が通常有すべき品質・性能を有しないことをいい、売主が特に保証した品質・性能を有しない場合には「契約不適合」に当たらない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

1 誤り。売主が契約不適合責任を負うのは、買主が契約不適合の事実を知った時から1年以内にその事実を売主に通知し、かつ、その事実を知った時から5年又は引渡しのときから10年以内である。
*民法566条

2 誤り。民法上の契約不適合責任の内容として契約不適合の修補請求が認められているという点は正しいが、契約自由の原則に基づき、契約不適合の修補請求を認めない旨の特約は有効である。
*民法572条

3 正しい。契約不適合責任に基づく損害賠償請求権は、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは消滅するが、それとは別に当該損害賠償請求権も債権である以上、目的物の引渡しの日から10年が経過すれば時効消滅する(判例)。
*民法166条1項2号

4 誤り。契約不適合責任を負うべき「契約不適合」とは、客観的にみて契約の目的物が通常有すべき品質・性能を有しないことをいうという点は正しい。しかし、売主が目的物について特に保証した品質・性能を有しない場合にも「契約不適合」に該当する(「瑕疵」についての判例)。
*民法562条等