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管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。)が自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Aに対しマシションの一室の分譲を行うに当たり、宅地建物取引士Bをして宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をさせた場合に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

1 区分所有法第2条第3号に規定する専有部分の用途について、管理規約で「楽器演奏禁止」の制限があったが、Bは、そのことに関してAに説明を行わなかった。

2 区分所有法第2条第4項に規定する共用部分に関する規約はまだ案の段階であったが、Bは、Aに対し、案の段階である旨を伝えた上で、その内容について説明を行った。

3 Bは、説明に先立ち、宅地建物取引士証をAに提示したことから、重要事項を記載した書面の交付に当たり、当該書面における記名押印を省略した。

4 Bは、売買契約の成立に先立ち、重要事項の一部を抜粋した書面をAに示して説明を行ったほか、当該契約の成立後に、その他の重要事項を記載した書面をAに交付した。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 違反する。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第3号

2 違反しない。「共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容」は、重要事項として説明しなければならない。「案」の段階であっても説明する必要がある。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第2号

3 違反する。重要事項を記載した書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。
*宅地建物取引業法35条7項

4 違反する。重要事項の説明は、契約成立前に重要事項のすべてを記載した書面を交付して、その内容を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項