下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問39

【問 39】 次の文章は、マンションの管理費及び特別修繕費(以下「管理費等」という。)の消滅時効に関する最高裁判所の判決に基づくものであるが、文中の(ア)から(エ)に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

本件管理費等の債権は、( ア )に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は( イ )によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は、( ウ )としての性格を有するものというべきである。その具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い、( イ )により増減することがあるとしても、そのことは上記の結論を左右するものではない。そうすると、本件管理費等については、その支払期限からすでに( エ )を経過したものについては、消滅時効が完成していることになる。



【解答及び解説】

【問 39】 正解 1

まず、管理費等の債権は、管理規約によって定められているので、(ア)には、「管理規約の規定」が入る。
続いて、その具体的な金額は総会の決議によって確定するので、(イ)は「総会の決議」が入る。
次に、(ウ)については、「月ごとに所定の方法で支払われる」ということから、「基本権たる定期金債権から派生する支分権」が入る。
最後の(エ)については、管理費の消滅時効期間であるから、「5年」が入ることになる。

*民法169条