下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問35

【問 35】 次に掲げる者のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、理事会として総会への出席を拒否できる者として最も可能性が高いものはどれか。

1 「マンション内の店舗での営業制限について」が議題になっている総会に、あらかじめ理事長への通知なく出席しようとしている店舗の賃借人

2 「修繕積立金の値上げについて」が議題になっている総会に、その議題に反対している組合員と共に出席しようとしている近隣に住む当該組合員の友人である代理人弁護士

3 「ペット飼育の制限について」が議題になっている総会に、盲導犬を連れて会場に入ろうとしている目の不自由な組合員

4 「室内での楽器演奏時間の制限について」が議題になっている総会に、委任状持参で出席しようとしているピアノを教えている組合員と同居する配偶者

【解答及び解説】

【問 35】 正解 2

1 拒否できる可能性は低い。標準管理規約によると、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができるが、そのためには、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならないとされている。しかし、利害関係を有する占有者は、区分所有法により総会での意見陳述権が認められており、通知を怠っていることのみをもって出席を拒否できる可能性が最も高いとはいえない。
*標準管理規約45条2項

2 出席を拒否できる可能性が高い。組合員のほか、「理事会が必要と認めた者」は、総会に出席することができるが、本肢の弁護士は、「理事会が必要と認めた者」ではない。また、代理人としての出席も考えられるが、組合員本人も出席しているので代理人としての出席も認められない。
*標準管理規約45条1項、46条4項

3 拒否できない。ペットの飼育が制限されている場合でも、身体障害者を補助する盲導犬のようなものは飼育は認められる。

4 拒否できない。組合員は、代理人によって議決権を行使することができ、組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。本肢では、委任状を持参しているので問題はない。
*標準管理規約46条5項