下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問34

【問 34】 総会決議に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型を含む。)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア 窓枠、玄関扉等の一斉交換工事をするには、総会で普通決議を経ればよい。

イ 規約違反の区分所有者に対し、その差止め訴訟を提起するには、理事会の決議で足り、総会決議を経なくてもよい。

ウ 区分所有者のうち理事のみが署名した規約を規約原本とするには、総会の特別決議による規約改正が必要である。

エ 団地管理組合で計画的な修繕工事を実施するため、各棟修繕積立金を取り崩すには、団地総会での普通決議のほかに各棟の総会の普通決議も必要である。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

ア 適切。窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事は、大規模なものや著しい加工を伴うものではないので、普通決議により実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ

イ 適切。区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、その行為の差止め請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約67条3項1号

ウ 適切。標準管理規約によると、「区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。」としているので、理事のみが署名した規約を規約原本とするには、この規約の規定の改正が必要となるので、総会の特別決議による規約改正が必要となる。
*標準管理規約72条1項

エ 不適切。一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕のための各棟修繕積立金の取崩しについては、団地総会の普通決議があればよく、各棟の総会の普通決議は不要である。なお、「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し」については棟総会の決議が必要であるが、本肢は計画的な修繕工事の実施のための各棟修繕積立金の取崩しの場合である。
*標準管理規約団地型50条10号

以上より、適切なものは肢ア、肢イ、肢ウの3つであり、正解は第3肢となる。