下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問33

【問 33】 あるマンションで、管理組合を法人化するための総会が開催された場合における次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 総会開催日を平成20年12月13日とする場合、規約に特別の定めがないときには、招集通知は同年12月6日に発送すれば足りる。

2 招集通知に、議題として「管理組合法人化の件」と明記した場合、法人化の理由その他議案の要領は記載する必要がない。

3 総戸数が200戸で1住戸1議決権の定めがあり、単独名義で1住戸を所有している者が193名、単独名義で2住戸を所有している者が2名、2名の共有名義の住戸が3戸(区分所有者6名は各々異なる者とする。)となっている場合、議決権数150以上、区分所有者数149以上の賛成により可決することができる。

4 法人化するなら規約もそれに応じて改正すべきであるとの意見が出たが、「後日検討する。」として総会を終了させることができる。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 誤り。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、各区分所有者に発しなければならない。総会開催日が12月13日であるから初日である13日は除き(初日不算入は期間を遡る場合にも適用される。)、1週間前の日は6日であるから、5日中に発送しなければならない。
*区分所有法35条1項

2 正しい。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が一定のものであるときは、その議案の要領をも通知しなければならないが、管理組合の法人化については、この議案の要領が必要な事項とはされていない。
*区分所有法35条5項

3 正しい。管理組合の法人化の要件は、区分所有者及び議決権の3/4以上の集会の決議である。そこで、本問のマンションの区分所有者数及び議決権数をみると、議決権は200で問題はない。区分所有者数は、
単独名義で1住戸を所有=193名
単独名義で2住戸を所有している者=2名
共有名義=3名(共有名義は議決権行使者は1名となる)
以上で、区分所有者数は合計198名となる。
議決権数200の3/4は、150である。
区分所有者数198名の3/4は、198名×3/4=148.5名であるから、結局は149名が3/4以上の区分所有者数となる。

*区分所有法47条1項

4 正しい。集会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができるが、本問の総会は管理組合を法人化するための総会であり、規約改正については通知されていないものと思われるので、「後日検討する。」として総会を終了させることができる。
*区分所有法37条1項