下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問24

【問 24】 共同住宅の非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 住戸内には非常用の照明装置を設置する必要がない。

2 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置の設置義務があるが、採光上有効に直接外気に開放された通路などは免除される。

3 非常用の照明装置において必要とされる照度の測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によらなければならない。

4 停電時の予備電源として蓄電池を用いるものにあっては、充電を行うことなく20分間継続して点灯し、必要な照度を確保できるものでなければならない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 正しい。一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設置する必要はない。
*建築基準法施行令126条の4第1号

2 正しい。共同住宅の階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、非常用の照明装置を設けなければならないが、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれており、設置義務は免除される。
*建築基準法施行令126条の4

3 正しい。非常用の照明装置の水平面照度は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によって測定されたものとされている。
*建設省告示第1830号

4 誤り。停電時の予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもので充電を行うことなく「30分」間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものその他これに類するものによるものとしなければならない。
*建設省告示第1830号