下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問23

【問 23】 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき、日本住宅性能表示基準(平成12年建設省告示第1652号)に従って表示すべき住宅の性能の「音環境に関すること」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 共同住宅等に適用されるのは、重量床衝撃音対策、軽量床衝撃音対策、透過損失等級(界壁)及び透過損失等級(外壁開口部)の4項目である。

2 重量床衝撃音対策等級での対象周波数域は、軽量床衝撃音対策等級での対象周波数域より高周波域となっている。

3 軽量床衝撃音の下階への伝わりにくさは、軽量床衝撃音対策等級又は相当スラブ厚のいずれかについて評価するものとされている。

4 透過損失等級(界壁)において評価されるのは、界壁の構造に係る固体伝搬音の透過のしにくさである。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 正しい。「音環境に関すること」で共同住宅等に適用されるのは、重量床衝撃音対策、軽量床衝撃音対策、透過損失等級(界壁)及び透過損失等級(外壁開口部)の4項目である。

2 誤り。軽量床衝撃音対策等級での対象周波数域は、重量床衝撃音対策等級での対象周波数域より高周波域となっている。設問は逆の記述になっている。

3 誤り。軽量床衝撃音の下階への伝わりにくさは、軽量床衝撃音対策等級又は「軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)」のいずれかについて評価するものとされている。相当スラブ厚によって評価されるのは、重量床衝撃音対策等級である。

4 誤り。透過損失等級(界壁)において評価されるのは、界壁の構造に係る空気伝搬音の透過のしにくさであり、固体伝搬音の透過のしにくさではない。