下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問21

【問 21】 住戸内に設置する住宅用火災警報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、消防法によれば、正しいものはどれか。

1 住宅用火災警報器の設置が義務化された対象は新築住宅であり、既存住宅は義務化の対象外である。

2 就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段には、住宅用火災警報器を設置しなければならない。

3 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合であっても、住宅用火災警報器の設置を免除されることはない。

4 住宅用火災警報器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 誤り。住戸内に設置する住宅用火災警報器の設置義務があるのは、新築住宅だけではなく、既存住宅にも設置義務がある。
*消防法施行令5条の7

2 正しい。住宅用防災警報器は、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)に設置しなければならない。
*消防法施行令5条の7第1項1号

3 誤り。住宅用防災警報器の設置が義務付けられる場合でも、住宅の部分にスプリンクラー設備を設置した場合において、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器を設置しないことができる場合がある。
*消防法施行令5条の7第1項3号

4 誤り。住宅用防災警報器は、天井又は「壁」の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すればよい。
*消防法施行令5条の7第1項2号