下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問19

【問 19】 建築基準法第20条により、政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有しなければならないとされる建築物に関する次の記述の(ア)から(エ)の中に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。

木造の建築物で( ア )以上の階数を有し、又は延べ面積が( イ )㎡を超えるもののうち、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。
木造以外の建築物で( ウ )以上の階数を有し、又は延べ面積が( エ )㎡を超えるもののうち、政令で定めるもの。



【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

建築基準法第20条により、構造計算によって確かめられる安全性を有しなければならないとされる建築物は、建築基準法6条2項1項2号・3号の建築物とされており、その建築物は、「木造の建築物で( 3 )以上の階数を有し、又は延べ面積が( 500 )㎡、高さが( 13 )メートル若しくは軒の高さが( 9 )メートルを超えるもの」、あるいは「木造以外の建築物で( 2 )以上の階数を有し、又は延べ面積が( 200 )㎡を超えるもの」とされている。したがって、正解は肢4となる。