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管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問17

【問 17】 建築基準法(昭和25年法律第201号)における用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線から1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下にある建築物の部分は、延焼のおそれのある部分に該当する。

2 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの4分の1以上のものを地階という。

3 特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路の中心線から水平距離で2m後退した線までの部分は、敷地面積には算入されない。

4 階投室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合、その部分の高さは、建築物の高さに算入されないことがある。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 正しい。隣地境界線から、1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある建築物の部分は、延焼のおそれのある部分に該当する。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分は除かれている。
*建築基準法2条6号

2 誤り。地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。4分の1ではない。
*建築基準法施行令1条2号

3 正しい。敷地面積は、敷地の水平投影面積によるが、特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路の中心線から水平距離で2m後退した線までの部分は、敷地面積に算入しない。
*建築基準法施行令2条1号

4 正しい。建築物の高さは、地盤面からの高さによるが、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
*建築基準法施行令2条6号