下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問16

【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、税法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合の管理費及び修繕積立金の運用から生じる受取利息や受取配当金には、所得税が課税される。

2 前々年度、前年度、当年度の各一年間の課税売上高を算定したところ、それぞれ、1,300万円、950万円、900万円であった場合、当年度は納税義務者となり消費税を計算し納入する必要がある。

3 管理組合が支払う共用部分に係る火災保険料等の損害保険料は、消費税の課税対象とはならない。

4 マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使用させることによる駐車場収入は、消費税の課税対象とならず、課税売上高を構成しない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 正しい。管理組合は、法人格の有無を問わず、一般の内国法人として課税されるので、預金利子や配当による所得については、普通法人として課税される。

2 正しい。消費税は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には課税されないが、「基準期間」は、前々年度になり、前々年度の課税売上高は、1,300万円であるから、消費税を納入する必要がある。
*消費税法第9条1項

3 正しい。火災保険料等の損害保険料は、非課税とされており、消費税の課税対象とはならない。

4 誤り。駐車場の使用料は、組合員に対するものは不課税であるが、組合員以外の第三者に対するものは、消費税の課税対象になる。