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管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問13
【問 13】 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
1 管理組合は、通常の管理に要する経費に不足を生じた場合、総会の承認により、借入れをすることができる。
2 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案については、理事会の承認が必要である。
3 建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩しは、理事会の承認により行うことができる。
4 会計処理に関する細則は、理事会の承認により変更することができる。
【解答及び解説】
【問 13】 正解 2
1 不適切。特別の管理に要する経費に充当するため、借入れをすることはできるが、通常の管理に要する経費に充当する管理費に不足を生じた場合には、借入れをすることはできず、管理組合は組合員に対して、その都度必要な金額の負担を求めることができる(61条2項)。
*標準管理規約63条
2 適切。理事会は、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案について決議する。
*標準管理規約54条1項1号
3 不適切。「建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し」は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条15号
4 不適切。「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止」は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条1号