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管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問12

【問 12】 管理組合の役員に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総第232号・国住マ第37号。国土交通省総合策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合の役員には、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うため会計担当理事を置かなければならない。

2 管理組合の監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

3 管理組合の監事は、管理組合の財産の状況について不正があると認めるときは、必ず理事会の決議を経た上で、臨時総会を招集しなければならない。

4 管理組合の役員は、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 適切。標準管理規約では、管理組合に次の役員を置くとして、会計担当理事を挙げているので、会計担当理事を置かなければならない。なお、会計担当理事の業務は、管理費等の収納、保管、運用、支出等で正しい。
*標準管理規約35条1項3号

2 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
*標準管理規約41条1項

3 不適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。この際に理事会の決議が必要である旨の規定はない。
*標準管理規約41条3項

4 適切。役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
*標準管理規約37条2項