下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
      管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問11
【問 11】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
        ア 管理費の滞納者が、滞納したまま死亡し、共同相続人の全員が相続放棄をした場合でも、共同相続人は管理費債務については承継する。
        イ 管理費の滞納者が、滞納管理費の一部の弁済であることを明示した上で、当該滞納管理費の一部を支払ったときは、その残額についての時効は更新される。
        ウ 管理費の滞納者が、破産手続開始の決定を受けた場合、その決定の日以後に到来する支払期の管理費の支払義務を免れる。
        エ 管理費の滞納者が、そのマンションを売却した場合、その買主は売主が管理費を滞納していた事実を知らなかった場合には、滞納管理費の支払義務を負わない。
        1 一つ
        2 二つ
        3 三つ
        4 四つ
【解答及び解説】
        
        
      【問 11】 正解 3
        ア 誤り。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、管理費債務について承継することはない。
        *民法939条
        イ 正しい。管理費の滞納者が、滞納管理費の一部の弁済であることを明示した上で、一部支払をする行為は、権利の承認に該当し、その残額についても時効は更新される。
        *民法152条1項
        ウ 誤り。破産手続開始の決定を受け、その後免責の決定を受ければ、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権については支払義務が消滅するが、それ以降の債権については、普通に発生する。
        エ 誤り。滞納管理費は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。これについて、特定承継人(買主)が善意か悪意かで区別していない。
        *区分所有法8条