下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 マンションの管理費の滞納に対する法的手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 滞納している区分所有者が行方不明であっても、その者に対して、民事訴訟を提起することができる。

2 少額訴訟制度(民事訴訟法(平成8年法律第109号)の「少額訴訟に関する特則」)によって訴えを提起する場合、その上限額は30万円である。

3 普通郵便による請求も内容証明郵便による請求と同様に、時効の完成猶予事由である「催告」に該当する。

4 支払督促の申立てをした場合、支払督促の送達後2週間以内にその滞納者が督促異議の申立てをすれば、支払督促は、その異議の限度で効力を失う。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 正しい。当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合であっても、公示送達の方法により民事訴訟を提起することができる。
*民事訴訟法110条1項1号

2 誤り。簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。30万円以下ではない。
*民事訴訟法368条1項

3 正しい。時効の完成猶予事由である催告については、特に形式は限定されていないので、普通郵便による請求も催告に該当する。
*民法150条

4 正しい。債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者の申立てにより仮執行の宣言がなされるが、その仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。そして、通常の訴訟に移行する。
*民事訴訟法390条