下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問9

【問 9】管理業者の管理事務の対象となる部分に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分及び組合員が専ら管理すべき部分をいう。

2 専用使用部分であるバルコニー、ベランダ、専用庭は、管理対象部分に含まれない。

3 管理事務の対象となるマンションが「複合用途型マンション」(専有部分の用途として住居以外の用途(事務所等)が認められているマンション)である場合、管理事務の対象となる部分に係る定めを適宜追加・修正・削除をすることが必要である。

4 附属施設である駐車場、自転車置場、水道引込管は、管理対象部分に含まれない。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 不適切。管理業者の管理事務の対象となる管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分をいい、組合員が管理すべき部分を含まない。
*標準管理委託契約書 2条関係コメント①

2 不適切。専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が管理すべき部分の範囲内において管理業者が管理事務を行うことになっている。
*標準管理委託契約書 2条関係コメント②

3 最も適切。管理事務の対象となるマンションが専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」である場合、管理事務の対象となる部分に係る標準管理委託契約書の定めを適宜追加・修正・削除をすることが必要である。
*標準管理委託契約書 2条関係コメント③

4 不適切。管理事務の対象となる附属施設は、塀、フェンス、「駐車場」、通路、「自転車置場」、ゴミ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロットである。(水道引込管という表現は法改正で消えている)
*標準管理委託契約書2条5号ホ