下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問7

【問 7】 管理事務の内容及び実施方法に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第1~第4号。国土交通省総合政策局長通達。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者が行う管理事務の内容として、警備業法(昭和47年法律第117 号)に定める警備業務、消防法(昭和23年法律第186号)に定める防火管理者が行う業務及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する水質検査の業務は、管理事務に含まれない。

イ マンション管理業者が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備等管理業務とし、実際の契約書作成に当たっては、個々の状況や必要性に応じて適宜追加・修正・削除するものとする。

ウ 管理事務としてマンション管理業者に委託する事務のために支払う委託業務費については、管理組合が指定する口座に振り込む方法により支払う。

エ マンション管理業者は、管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行わなければならないが、この報告については、当事者間の合意があれば、あらかじめ期日を定めて行う方法とすることもできる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

ア 不適切。管理業者が行う管理事務の内容として、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は含まれないが、浄化槽法に規定する水質検査の業務は含まれる。
*標準管理委託契約書 別表第四4(1)

イ 適切。管理業者が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務であるが、実際の契約書作成に当たっては、個々の状況や必要性に応じて内容の追加・修正・削除を行いつつ活用されるべきものである。
*標準管理委託契約書3条、全般関係コメント②

ウ 不適切。管理組合は、管理事務として管理業者に委託する事務のため支払う委託業務費は、「管理業者」が指定する口座に振り込む方法により支払う。管理組合が指定する口座ではない。
*標準管理委託契約書6条2項・3項

エ 適切。管理業者は、管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならないが、この報告については、当事者間の合意により、あらかじめ期日を定めて行う方法とすることも考えられる。
*標準管理委託契約書10条関係コメント⑤

以上より、適切なものは、肢イと肢エの2つであり、正解肢は肢2となる。