下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア Bが任意に管理委託契約に基づく債務の履行をしないときは、Aは、その履行の強制を裁判所に請求することができる。

イ AがBに支払うべき委託業務費について履行遅滞が生じた場合、BがAに対して損害賠償を請求するときにおいて、Bは、損害の証明をすることを要しない。

ウ Aが、Bに支払うべき委託業務費について履行遅滞が生じた場合、Aは、その損害賠償について、不可抗力を理由として責任を免れることはできない。

エ A又はBの債務不履行を理由として相手方が管理委託契約を解除する場合に、Aに履行遅滞があったときには、Bは、解除前にAに対して相当の期間を定めて催告することを要するが、Bに履行遅滞があったときには、Aは、催告することなく直ちに同契約を解除することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

ア 正しい。債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その履行の強制を裁判所に請求することができる。
*民法414条1項

イ 正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
*民法419条2項

ウ 正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
*民法419条3項

エ 誤り。履行遅滞にあっては、原則として、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときでなければ、相手方は、契約の解除をすることができない。
*民法541条

したがって、誤っているものはエの一つだけであり、正解は第1肢となる。