下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問5
【問 5】 管理組合の集会において区分所有者の代理人が議決権を行使する場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 集会において区分所有者の代理人が議決権を行使する場合には、書面で議決権の行使をしなければならない。
2 代理人が、自己が代理人であることを示さないで議決権の行使をした場合に、他の区分所有者が、その代理人が本人である区分所有者のために議決権の行使をしたことを知ることができたときは、その議決権の行使は本人の議決権の行使として効力を生ずる。
3 専有部分が数人の共有に属するときは、数人の代理人が議決権を行使することができる。
4 集会において代理人が議決権を行使する場合に、その代理人は成年者でなければならない。
【解答及び解説】
【問 5】 正解 2
1 誤り。代理人による議決権の行使は、本人に代わって行うものであり、本人が集会において通常行う議決方法(書面による場合もあるし、挙手などの方法の場合もある)によればよく、代理人だからといって書面で議決権を行使しなければならないというわけではない。
*区分所有法39条2項
2 正しい。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされるが、相手方(本肢では他の区分所有者)が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人のために効果が生じる。
*民法100条
3 誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。したがって、議決権を行使する代理人も一人になる。
*区分所有法40条
4 誤り。制限行為能力者も代理人となることができ、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
*民法102条