下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 マンションの301号室をAとBが共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A、Bの持分が等しいときは、301号室の保存行為を除く管理に関する事項の決定は、両者の合意が必要である。

2 Aが自己の持分に応じた301号室の管理費用の支払いを怠り、Bがそれをすべて負担している場合のように正当な事由があるときに限り、Bは、Aを被告として、裁判所に対して301号室の分割を請求することができる。

3 301号室の分割請求が裁判所になされた場合に、裁判所は、分割の方法としては、現物分割のみを命ずることができ、その競売を命ずることはできない。

4 Aが死亡した場合に、Aに相続人がないときには、301号室のAの持分は国庫に帰属する。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 正しい。保存行為、変更行為以外の共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その「過半数」で決する。したがって、持分が1/2ずつの場合、いずれの持分も「過」半数とは言えないので、両者の合意が必要となる。
*民法252条

2 誤り。各共有者は、「いつでも」共有物の分割を請求することができる。分割請求をするのに、設問の「正当な事由」のようなものは要求されていない。
*民法256条1項

3 誤り。共有物の現物分割等の方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
*民法258条3項

4 誤り。共有者の一人が、死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。共有者がいる場合には、国庫に帰属するわけではない。
*民法255条