下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)であるB(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されていたところ、同管理委託契約に係るBの職務を行うについて、Cが不法行為によりAの組合員Dに損害を加えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 CがBの代表者である場合には、BがCの選任・監督上相当の注意をしたことを証明しても、Bは、Dに対する損害賠償責任を免れない。

2 Cが短期間だけ臨時にBから雇用されている者の場合には、Dに対して、Cのみが損害賠償責任を負い、Bが損害賠償責任を負うことはない。

3 CがBの従業員である場合に、Bに代わって監督する者Eがいる場合でも、Dは、Eに対して損害賠償責任を追及することはできない。

4 BがDに対して損害賠償をした場合、Cに対して求償することはできない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 1

1 正しい。代表者の行為は、使用者の行為と考えられるので、BがCの選任・監督上相当の注意をしたことを証明しても、使用者であるBはDに対して損害賠償責任を免れることはできない。
*民法715条

2 誤り。Cがたとえ短期間だけ臨時に雇われていたものであるとしても、それによって使用者責任を免れるものではない。
*民法715条

3 誤り。使用者責任については、使用者に代わって事業を監督する者も、使用者と同様の責任を負うので、DはEに対しても損害賠償責任を追及することができる。
*民法715条2項

4 誤り。使用者が損害賠償の責任を果たした場合は、使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
*民法715条3項