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管理業務主任者 過去問解説 平成21年 問1

【問 1】 管理組合法人を一般の法人と比較した次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 一般の法人の成立は、民法その他の法律の規定によるが、管理組合法人の成立は、民法の規定による。

2 一般の法人には、人の集団である社団と財産の集合体である財団とがあるが、管理組合法人は、財団である。

3 一般の法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するが、管理組合法人については、登記がなされなくても成立する。

4 一般の法人では、監事は必ずしも必須機関ではないが、管理組合法人では、監事は必須機関である。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 誤り。区分所有法は、その第47条で、管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で一定の事項を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となるとしている。したがって、管理組合法人の成立は、「区分所有法の規定」による。
*区分所有法47条1項

2 誤り。管理組合法人は、管理組合が法人化したものであるが、管理組合は、区分所有者全員で構成される団体であるから、人の集団である社団である。
*区分所有法47条1項

3 誤り。管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で一定の事項を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
*区分所有法47条1項

4 正しい。一般の法人においては、監事は必須機関ではないが、管理組合法人には、監事を置かなければならない。
*区分所有法50条1項