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管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問50

【問 50】 管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下本問において同じ。)の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

2 マンション管理業者は、管理事務報告書を作成する場合は、管理受託契約の期間、管理組合の会計及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、マンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をしなければならないが、管理事務報告書を作成し、マンションの区分所有者等に閲覧させれば、この説明会の開催を省略することができる。

4 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合に、管理事務に関する報告を行うときは、管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 4

1 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務を委託した「管理組合」の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。「管理業者」の事業年度終了後ではない。
*マンション管理適正化法施行規則88条

2 誤り。マンション管理業者が作成する管理事務報告書に記載する事項は、「管理受託契約」の期間ではなく、「報告の対象となる期間」である。
*マンション管理適正化法施行規則88条1号

3 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務報告書を作成し、説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。管理事務報告書を区分所有者等に閲覧させたからといって、この説明会の開催を省略することはできない。
*マンション管理適正化法施行規則89条

4 正しい。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則88条