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管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問49

【問 49】 マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。

1 新たに建設されたマンションについて、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

2 従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった。

3 重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名させた。

4 説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 2

1 違反しない。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項について説明しなければならないが、しかし、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了するものは説明する必要はない。
*マンション管理適正化法72条1項

2 違反する。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。その上で、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。したがって、区分所有者等全員に対する重要事項を記載した書面の交付は省略できない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

3 違反しない。重要事項を記載した書面について、記名するのは「管理業務主任者」としか規定されておらず、「専任」の管理業務主任者が記名する必要はない。
*マンション管理適正化法72条5項

4 違反しない。マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。10日前であれば、法に違反しない。
*マンション管理適正化法72条1項