下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問48

【問 48】 管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

2 管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

4 管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 4

1 正しい。偽りその他不正の手段により登録を受けた等の理由でマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、管理業務主任者の登録を受けることはできない。
*マンション管理適正化法59条1項4号

2 正しい。他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したときは、事務禁止処分に該当するが、管理業務主任者は、事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
*マンション管理適正化法60条5項

3 正しい。「マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号」というのは、管理業務主任者登録簿の登載事項であるが、管理業務主任者証の記載事項ではないので、管理業務主任者が転職した場合は、登録事項の変更の届出は必要であるが、管理業務主任者証の訂正を受ける必要はない。
*マンション管理適正化法施行規則72条1項6号、74条

4 誤り。管理業務主任者の登録は取り消されない限り一生有効である。5年ごとに講習を受講しなければならないのは、管理業務主任者証の交付の場合である。
*マンション管理適正化法65条