下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問47
【問 47】 マンションの定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 二以上の区分所有者が存在し、事務所及び店舗の用にのみ供されている建物は、マンションに該当する。
2 二以上の区分所有者が存在し、複数のオフィスと一戸の住宅がある建物は、マンションに該当する。
3 一団地内において、二以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、マンションに該当する。
4 二以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分があり、居住している者がすべて賃借人である建物は、マンションに該当する。
【解答及び解説】
【問 47】 正解 1
1 誤り。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する専有部分」のあるものであり、事務所及び店舗の用にのみ供されている建物は、マンションに該当しない。
*マンション管理適正化法2条1号イ
2 正しい。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する専有部分」のあるものであるから、一戸の住宅がある建物は、マンションに該当する。
*マンション管理適正化法2条1号イ
3 正しい。一団地内の土地が、当該団地内にある二以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地は、マンションに該当する。
*マンション管理適正化法2条1号ロ
4 正しい。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する専有部分」のあるものであれば、居住者がすべて賃借人であっても、マンションに該当する。
*マンション管理適正化法2条1号イ