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管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問46

【問 46】マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1228号)の「長期修繕計画の策定及び見直し等」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましい。

2 管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。

3 長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、その実効性を確保するため、マンションの区分所有者等から毎月徴収する修繕積立金額を基に、その範囲内で実施できる修繕内容を定めることが重要である。

4 建替えの検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 3

1 適切。建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましい。
*マンション管理適正化指針 二 5

2 適切。管理組合は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。
*マンション管理適正化指針 二 5

3 不適切。経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。毎月徴収する修繕積立金額を基に、その範囲内で実施できる修繕内容を定めるのではない。
*マンション管理適正化指針 二 5

4 適切。建替えの検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である。
*マンション管理適正化指針 二 5