下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問43
【問 43】 区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AB間の賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
1 Bは、そのマンションの賃借権の登記をしていなければ、Aからそのマンションを買い受けた第三者に対して賃借権を対抗できない。
2 AB間において、BがAの同意を得て付加した畳、建具その他の造作について、賃貸借が終了したときでも、BはAにその買取りを請求することができない旨の特約をしたときは、その特約は有効である。
3 Bが、その専有部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合でも、借地借家法の規定が適用される。
4 AB間の建物賃貸借契約の期間を2年間と定め、中途解約ができる旨の特約を定めなかった場合は、賃借人からも2年間は中途解約をすることができない。
【解答及び解説】
【問 43】 正解 1
1 誤り。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
*借地借家法31条1項
2 正しい。建物の賃借人は、賃貸人に対し造作買取請求権を有するが、この造作買取請求権は当事者が特約で排除することができる。
*借地借家法33条
3 正しい。借地借家法は、「建物」の賃貸借に適用があるとされ、「建物」について特にその用途を限定していない。したがって、業務の用に供するための建物賃貸借にも借地借家法の規定が適用される。
*借地借家法1条
4 正しい。建物賃貸借の期間を2年と定め、中途解約の特約がない以上、賃貸人からだけでなく、賃借人からも中途解約をすることはできない。