下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問41
【問 41】 Aが、Bからあるマンションの301号室を買ったところ、その専有部分について契約不適合(以下本問において「本件契約不適合」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 301号室の売買契約締結時にAが本件契約不適合を知っていたときには、Bは、Aに対して契約不適合責任を負わない。
2 301号室の売買においてBがAに対して契約不適合責任を負わない旨の特約をした場合には、Bは、自ら知りながらAに告げなかった本件契約不適合についても担保責任を免れる。
3 Aは、本件契約不適合のために契約締結をした目的を達することができないときでも、契約の解除をすることはできず、Bに対して損害賠償請求、追完請求及び代金減額請求のみをすることができる。
4 Bは、別段の特約がない限り、Aが本件契約不適合の事実を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときには、契約不適合責任を免れる。
【解答及び解説】
【問 41】 正解 4
1 誤り。契約不適合責任を追及するには、買主の善意・悪意は問われない。したがって、Aが本件契約不適合を知っていたとしても、Bは契約不適合責任を負わなければならない。
*民法562条等
2 誤り。売主は、契約不適合責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
*民法572条
3 誤り。売買の目的物に契約不適合があったときは、債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除き、買主は、契約の解除をすることができる。したがって、契約不適合のために契約締結をした目的を達することができないときであれば、解除できることになる。
*民法564条
4 正しい。契約不適合責任の追及は、買主が事実を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、契約不適合責任を追及することができない。
*民法566条