下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問38

【問 38】 次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により、一般的に規約共用部分にすることができるものはどれか。

1 団地内の管理棟

2 玄関ホール

3 マンション内の集会室

4 中庭にあるトタン屋根と柱でできた自転車置場

【解答及び解説】

【問 38】 正解 3

1 できない。法4条2項の規定による規約共用部分というのは、個別の建物の規約共用部分という意味だと思われるが、団地内の管理棟は、団地共用部分にすることはできるが、法4条2項の規約共用部分にすることはできない。
*区分所有法4条2項

2 できない。規約共用部分にすることができるのは、専有部分となる建物の部分及び附属の建物である。玄関ホールというのは、法定共用部分に該当し、規約共用部分にすることはできない。
*区分所有法4条1項

3 できる。規約共用部分にすることができるのは、専有部分となる建物の部分及び附属の建物である。本肢のマンション内の集会室は、専有部分となることができるものと認められ、規約共用部分にすることができる。
*区分所有法4条2項

4 できない。規約共用部分にすることができるのは、専有部分となる建物の部分及び附属の建物である。本肢の自転車置場は、トタン屋根と柱しかないので、専有部分とはならず、附属の建物ともいえないので、規約共用部分とすることはできない。
*区分所有法4条2項