管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問37

【問 37】 総会の決議が必要でないものは、マンション標準管理規約の定めによれば、次のうちどれか。

1 役員活動費の額及び支払方法を決定すること。

2 修繕積立金に係る銀行預金をおろして「マンションすまい・る債」(住宅金融支援機構が発行する債券)を購入すること。

3 管理規約の改正を検討するための専門委員会を設置すること。

4 長期修繕計画の作成又は変更を行うこと。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 必要。「役員活動費の額及び支払方法」は、総会の決議事項とされている。
*標準管理規約48条2号

2 必要。「修繕積立金の保管及び運用方法」は、総会の決議事項とされており、「マンションすまい・る債」の購入もこれに該当する。
*標準管理規約48条7号

3 不要。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができるとされており、総会の決議は不要である。
*標準管理規約55条1項

4 必要。「長期修繕計画の作成又は変更」は、総会の決議事項とされている。
*標準管理規約48条5号