下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問35

【問 35】 電磁的記録、電磁的方法に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。

2 管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。

3 議決権行使は、規約にその旨の定め又は集会の決議がなければ、電磁的方法によりこれを行使することができない。

4 集会の決議については、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法による決議をすることができない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 正しい。区分所有法に、集会の議事録は、書面又は電磁的記録により作成しなければならない旨の規定があり、したがって、規約に定めがなくても電磁的記録により議事録を作成することができる。
*区分所有法42条1項

2 正しい。区分所有法に、規約は、書面又は電磁的記録により作成しなければならない旨の規定があり、したがって、規約に定めがなくても電磁的記録により規約を作成することができる。
*区分所有法30条5項

3 正しい。区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。したがって、電磁的方法による議決権行使には、規約又は集会の決議が必要となる。
*区分所有法39条3項

4 誤り。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。したがって、区分所有者全員の承諾があれば、電磁的方法による決議をすることができる。
*区分所有法45条1項