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管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問33

【問 33】 あるマンションの議決権行使者に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 売れ残っている住戸がある場合には、分譲業者(売主)がその議決権行使者である。

2 住戸が債権者により差し押さえられている場合には、差し押さえた債権者がその議決権行使者である。

3 住戸の区分所有者が行方不明の場合には、行方不明の区分所有者がその議決権行使者である。

4 住戸の区分所有者が破産手続開始の決定を受けた場合の議決権行使者は、破産管財人が選任されているときは、その破産管財人、破産手続が廃止されたときは、その破産した区分所有者である。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

1 正しい。売れ残っている住戸は、分譲業者(売主)が区分所有者ということになり、議決権行使者となる。
*区分所有法38条

2 誤り。集会において議決権を行使するのは区分所有者であるが、単に区分所有権を差し押さえたというだけで区分所有者になるわけではないので、差押債権者が議決権行使者になるわけではない。
*区分所有法38条

3 正しい。集会において議決権を行使するのは区分所有者であり、たとえ区分所有者が行方不明の場合であっても同様である。
*区分所有法38条

4 正しい。区分所有者が破産手続の開始の決定を受けると、債務者の財産の管理処分権は破産管財人が有することになるので、集会における議決権の行使者も破産管財人になる。また、破産手続が廃止された場合は、元の区分所有者が議決権行使者になる。
*区分所有法38条