下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問32

【問 32】 共用部分の工事に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア 階段室部分を改造してエレベーターを新設する工事は、特別多数決議が必要である。

イ 給水管更新工事やエレベーター更新工事は、普通決議で行うことができる。

ウ 玄関扉の一斉交換工事や不要になった高置水槽の撤去工事は、特別多数決議が必要である。

エ 集会室や駐車場の大規模な増改築工事は、特別多数決議が必要である。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

ア 適切。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の工事は、総会の特別多数決議が必要であるが、階段室部分を改造してエレベーターを新設する工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うので、総会の特別多数決議が必要である。
*標準管理規約47条関係コメント⑥ア

イ 適切。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の工事は、総会の特別多数決議が必要であるが、給水管更新工事やエレベーター更新工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うとはいえないので、総会の普通決議で行うことができる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥オ

ウ 不適切。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の工事は、総会の特別多数決議が必要であるが、玄関扉の一斉交換工事や不要になった高置水槽の撤去工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うとはいえないので、総会の普通決議で行うことができる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ

エ 適切。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の工事は、総会の特別多数決議が必要であるが、集会室や駐車場の大規模な増改築工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うので、総会の特別多数決議が必要である。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ

以上より、適切なものは、ア・イ・エの三つであり、肢3が正解となる。