下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問31

【問 31】住戸数100戸、うち2戸を所有する区分所有者が2名おり、3名の共有名義の住戸が1つあるマンションに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。なお、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。

1 総会は、議決権51以上を有する組合員が出席しなければ成立しない。

2 使用細則改正の議案は、議決権26を有する組合員が賛成すれば可決する可能性がある。

3 管理規約改正の議案は、議決権75、組合員数74人の賛成があれば可決する。

4 組合員の総会招集権は、議決権20、組合員数20人の同意が必要である。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 不適切。総会の会議は、議決権総数の「半数以上」を有する組合員が出席しなければならないので、100の議決権のうち議決権「50」以上の出席があれば、総会は成立する。
*標準管理規約47条1項

2 適切。使用細則の改正は、普通決議事項であるから、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、出席組合員の議決権の「過半数」の賛成があれば可決する。したがって、議決権50以上の出席のうちの、議決権26以上の賛成があれば、可決する可能性がある。
*標準管理規約47条1項・2項

3 適切。管理規約の改正は、特別決議事項であり、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。したがって、総議決権数100のうち、75以上の賛成が、また、総組合員数98の3/4は73.5であり、組合員数74人の賛成があれば可決する。
*標準管理規約47条3項

4 適切。総会の招集請求権は、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て行う必要があるが、総議決権数100の1/5は20であり、総組合員数98の1/5は19.6であるから、議決権20、組合員数20人の同意が必要である。
*標準管理規約44条1項