下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問25

【問 25】 平成5年に(財)日本昇降機安全センター(現(財)日本建築設備・昇降機センター)が策定した「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 昇降機の所有者又は管理者は、昇降機の運行に関して十分な知識を有する運行管理者を原則として建物ごとに選任するものとしている。

2 昇降機の所有者又は管理者は、昇降機に係る人身事故等が発生した場合には、事故が発生した時から24時間以内に、特定行政庁に所定の様式による昇降機事故速報を提出するものとしている。

3 昇降機の所有者又は管理者は、建築基準法第12条第3項に基づく定期検査に加え、使用頻度に応じて専門技術者に、おおむね3月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせ、その記録を2年以上保存することとしている。

4 運行管理者は、昇降機の運行中随時巡回し、昇降機の運行に支障があると認めたときは、直ちに運行を中止して昇降機の所有者又は管理者に報告し、専門技術者に整備させるものとしている。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 適切。昇降機の所有者又は管理者は、昇降機の運行を直接管理させるために、昇降機の運行に関して十分な知識を有する運行管理者を原則として建物ごとに選任するものとする。
*指針第3

2 適切。昇降機の所有者又は管理者は、昇降機に係る人身事故等が発生したときは、事故が発生した時から24時間以内に昇降機事故速報を特定行政庁に報告するものとする。
*指針第8

3 不適切。昇降機の所有者又は管理者は、建築基準法第12条第3項に基づく定期検査とは別に、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね「1月」以内ごとに、点検その他必要な整備または補修を行わせるものとする。この点検等を行った場合は、その記録を「3年」以上保存することとしている。
*指針第12

4 適切。運行管理者は、昇降機の運行中随時巡回し、運行に支障がないことを確認するものとする。そして、運行管理者は、昇降機の運行に支障があると認めたときは、直ちに運行を中止して昇降機の所有者又は管理者に報告し、専門技術者に整備させるものとする。
*指針第14