下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問22

【問 22】 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅は、すべて特定既存耐震不適格建築物に含まれる。

2 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言ができる。

3 耐震改修を行おうとした者が、耐震改修の計画の認定を申請できるのは、特定既存耐震不適格建築物に限られる。

4 所管行政庁が、耐震改修の計画の認定をした場合でも、建築基準法に基づく建築確認を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 誤り。共同住宅は、賃貸住宅の場合にのみ特定既存耐震不適格建築物に含まれる。
*耐震改修促進法施行令6条1項7号

2 正しい。所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
*耐震改修促進法15条1項

3 誤り。「建築物」の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。特定既存耐震不適格建築物に限らない。
*耐震改修促進法17条1項

4 誤り。建築物の耐震改修の計画が建築確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、確認済証の交付があったものとみなされるので、建築確認を受ける必要はない。
*耐震改修促進法17条10項