下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成20年 問21

【問 21】 避雷設備に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 建築面積の8分の1以内の階段室を除いた高さが20mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければならない。

2 避雷設備の構造方法を規定する日本工業規格が2003年に改正され、それに伴い建設省告示も改正されたが、それ以前の1992年の日本工業規格に適合するものは、現在の国土交通省告示に適合するものとみなされる。

3 建物の雷撃に対する保護レベルは、ⅠからⅣに区分されている。

4 定期的な検査を行うことを基本的条件として求めているが、その頻度については示されていない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 誤り。一般的に建築物の高さは、階段室等が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、階段室等を高さに算入しないが、避雷設備については、この規定の適用が除外されており、階段室を「含めて」高さが20mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければならない。
*建築基準法施行令2条6号ロ

2 正しい。1992年の日本工業規格A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))-1992に適合する構造の避雷設備は、2003年の日本工業規格A4201(建築物等の雷保護)-2003に規定する外部雷保護システムに適合するものとみなすとされている。
*国土交通省告示第650 号

3 正しい。建物の雷撃に対する保護レベルは、ⅠからⅣに区分されている。Ⅰの方が保護レベルが高い。

4 正しい。雷保護システムの信頼性を保つためには,定期的な検査を行うことが基本的条件である。不備が確認された場合には,遅滞なく修理を行わなければならない、とされているが、検査の頻度については示されていない。